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厚生労働省が管轄し児童福祉法に規定される「児童福祉施設」である。何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。また、例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
設置主体は公立・私立があるが、いずれも保育を実施するかどうかは市区町村が決定する。よって居住している自治体の保育所を利用するのが原則であるが、勤務地等の広域化に伴い、他自治体の保育所に入所する「広域保育」という制度も活用できる(広域保育が可能かどうかも居住している自治体で判断する)。
保育所の運営にかかる費用は厚生労働省の基準に基づき算定され、その総額から保育料による収入を差し引いた金額について、国が1/2、都道府県および市区町村が1/4ずつを負担してきた。しかし、2004年度から三位一体の改革により公立保育所についてはこの負担制度が廃止されたため、保育料収入を除く分は市区町村が負担することになった。
保育所で保育にあたるのが保育士(かつての保母、保父)で、児童福祉法に基づき都道府県に備えおかれた保育士登録簿に登録を受け、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う国家資格を有する職員である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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